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相続・遺言・家族信託

相続手続き

突然ご家族が亡くなり、悲しみでいっぱいにも関わらず、相続の際にはたくさんのお手続きがあります

いつ何から手を付ければよいかわからない
手続きをする役所には平日仕事で行けない
そんな方々の相続手続きをトータルにサポートします

・相続に必要な戸籍の収集
・相続財産の調査・財産目録の作成
・遺産分割協議書のなどの書類作成
・他の相続人様への署名捺印のための連絡
・凍結された銀行口座解約・返金手続き
・所有自動車の抹消または名義変更手続

遺言・家族信託

ご自身に何かあった時に備え遺言書の作成をする事で、残されたご家族が安心して遺産を分割をすることができます

遺言を残さなかった場合、法律にのっとった割合(法定相続分)で分けることになるため、相続財産の中心が不動産で預金などの現金が少ない場合、残された配偶者のすむ家が他の相続人と共有となってしまうなどの不具合が生じることがあります

残される家族(相続人)の信頼関係が崩れないようにする、いわゆる「争続」にならないためにも、遺言を残すことはとても大切です

自筆証書遺言

ご自身で書くことが出できる一番簡単な方法ですが、法律に適していない遺言は無効となります
有効かつ適切な自筆遺言作成のサポートや法務局保管制度利用手続きの補助をします

公正証書遺言

自筆遺言が無効だった際には、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります
あなたの希望を確実に残すために、遺言を公文書(公正証書)にしておきましょう

遺言執行

遺言書には遺言を実際に執り行う人(遺言執行人)を記載します
ご家族がいない場合や相続人間で争いが起こることを避けたい場合には、弊所が執行者としてお支えします

死後事務委任

ご自身のご葬儀や納骨の方法などの手続きを、お元気なうちに死後事務委任契約で細かく指定しておくことができます
代理人がいない時は弊所が受任者としてお支えします

家族信託

遺言では次の代までしか資産を残すことができませんが、家族信託では数代に渡って資産を承継させることができます

ご自身がなくなった後、障がいをお持ちのお子様にお金を残したくても、一度に大きなお金が入ってしまうと使い切ってしまうかもしれませんので、資金の管理を近い方に託して毎月一定額を支払ってもらう時などにも使えます

後にのこされるペットのために資金を残す場合にも、管理してくれる方と信託契約を結ぶことが有効です

ご利用料金