050-5838-8847

相続・遺言

相続について

突然ご家族が亡くなり、悲しみでいっぱいにも関わらず、相続の際にはたくさんのお手続きがあります。

いつ、何から手を付ければよいかわからない。手続きをする役所には平日仕事で行けない。そもそも仕事で相続手続きをすることができない。そんな方々の相続手続きをトータルにサポートをさせて頂きます。

  • 相続に必要な戸籍の収集
  • 相続財産の調査・財産目録の作成
  • 遺産分割協議書のなどの書類作成
  • 他のご相続人様への署名捺印のためのご連絡
  • 凍結された銀行口座解約・返金手続き
  • 所有自動車の抹消または名義変更手続

おひとりでこれらのお手続きをする方がいない時には、お元気なうちに「死後事務委任」契約を結ぶことで、ご自身のご葬儀やご納骨の方法まで指定しておくことができます(Heartfeltも受任者としてお支えします)

遺言について

ご自身に何かあった時に備え遺言書の作成をする事で、残されたご家族が安心して遺産を分割をすることができます。

遺言を残さなかった場合、法律にのっとった割合(法定相続分)で分けることになるため、相続財産の中心が不動産で預金などの現金が少ない場合、残された配偶者のすむ家が他の相続人と共有となってしまうなどの不具合が生じることがあります。

残される家族(相続人)の信頼関係が崩れないようにするためにも遺言を残すことはとても大切です。

  • 自筆遺言書の起案・添削サポート
    • ご自身で書かれた遺言が法律的に有効なものであるかご確認いたします
  • 公正証書遺言書の起案・作成サポート
    • 自筆遺言は有効でない場合もあり、その時に残された相続人はあらためて遺産分割協議をしなければなりません。
    • 公正証書遺言は公証役場で認証を受ける遺言で「公的文書」として証拠能力が高いものとなりますので、相続人同士の争いを避けるには最適です
  • 遺言執行手続き
    • 遺言の中に「遺言を実際に執り行う人(遺言執行人)」を記載します。もちろんご家族が行えるのが一番良いのですが、ご家族がいない場合や残された相続人の間で争いがおこることを避ける場合には、行政書士などに遺言執行人となってもらい、執行手続きをしてもらうこともできます(Heartfeltも執行者としてお支えします)
  • 死後事務委任
    • おひとりでこれらのお手続きをする方がいない時には、お元気なうちに「死後事務委任」契約を結ぶことで、ご自身のご葬儀やご納骨の方法まで指定しておくことができます(Heartfeltも受任者としてお支えします)
  • 家族信託(≒民事信託)、ペットの信託
    • ご自身がなくなった後、障がいをお持ちのお子様にお金を残したくても、一度に大きなお金が入ってしまうと一度に使ってしまうかもしれません。また判断能力がない状態の方の場合は預金の引き出しができなくなってしまいます。そこで、資金の管理をお願いできる近い方に資金を託し、毎月一定額を支払ってもらう契約を信託契約といいます。
    • 後にのこされるペットのために資金を残す場合も、管理してくれる方と信託契約を結ぶことが有効です。

ご利用料金