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②飼育費の残し方(2)遺言

遺言という選択肢

亡くなった後に効力をもつ法的文書です
財産の分配方法を指定できます

【メリット】
・法的な拘束力があります
・相続人以外の方にも残せます
・飼育をお願いすることを
 条件として財産を残せます
負担付遺贈と呼ばれます)

【デメリット】
・「直接」小さな命には残せません
・亡くなるまで効力が発生しませんので
 「判断能力がなくなった」とか 
 「高齢者施設に入った」などの
  ケースには対応はできません
・遺言で指定された方が「放棄」して
 しまうこともできます

判断能力が衰えたときから亡くなるまでの間は
信じられる方に代理人になってもらう
任意後見契約」をセットにすることで
対応することもできます