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ペットの終生飼養

ペットのための信託契約

ご自身に不測の事態が起きた時に「いま一緒にいる小さな命はどうなるのだろう…」とご不安を抱えながらも、具体的にどうすればよいかわからない方は多いのではないかと思います。

家族や親族・ご友人などにお願いはしてあっても、本当にご自分が亡くなった後もこの子は安心して生涯を全うできるのかご不安も感じるかと思います。

そんな方々にお応えするのが、ペットのための信託契約です。

①身近に財産を託す方がいる場合

身近にペットと財産を託す方がいる場合、その方にペットを飼養してもらうことと、そのために財産を託すための「信託契約」を結びます。生前に信託契約を結ぶことで、ご自身の財産の中からペットの将来のための費用を残すことができます。

飼い主様に何かあった際には託された方がその財産を使ってペットを飼養するため、飼い主様もペットも生涯安心して暮らすことができます。

遺言ではありませんので、ご自身が亡くなった時だけではなく、ご自身が高齢者施設にご入所された時などの生前の条件でも大丈夫です。

財産自体は契約時に託された方が預かります。託された方には信託財産の分別管理義務が課され、信託契約により飼い主様が亡くなった時の相続財産とは別となるため、他の相続人の手に渡ることなく、確実にペットに財産を残すことができます。

Heartfeltでは飼い主様にヒアリングを行い、ご要望に沿った信託契約の設計と契約書の作成をさせて頂きます。

②身近に飼育する方がいない場合

身近にペットを飼育する方がいない場合、まずはペットを飼育してくれる施設を探します。

信託契約によりご家族、ご親族、又は近しい信頼のおける方に財産を託します。

財産を託された方は、その財産を使ってペットを飼育してくれる施設に飼育をお願いします。

年齢の浅い犬や猫は施設から譲渡先を探してもらうことで新しい飼い主様のもとで暮らすこともできますし、高齢の犬や猫は老犬・老猫ホームで安心して生涯を全うすることもできます。

Heartfeltでは飼い主様にヒアリングを行い、ご要望に沿った信託契約の設計と契約書の作成をさせて頂きます。

また併せて施設と交わす飼育条件契約書の作成もさせて頂きます。

③身近に財産を託す方がいない場合

身近に財産を託す方がいない場合、②と同様にペットを飼育してくれる施設を探します。

自己信託契約(信託宣言)によりご自身で信託財産を設定し、管理します。

ペットを飼養してくれる施設に飼育費をお支払いし、ご自身が亡くなった際には財産が飼育者に引き継がれるようにしておきます。

自己信託は財産を託せる方がいない場合にご自身の判断で信託を実行することができますが、原則として公正証書化することなど、他の信託にはない条件もございますので、詳細はご相談ください。

Heartfeltでは飼い主様にヒアリングを行い、ご要望にに沿った信託契約の設計と契約書の作成をさせて頂きます。

また併せて公正証書化のサポートや確定日付による信託内容通知書類の作成もさせて頂きます。

信託監督人という存在

遺言や贈与契約の場合、相続人や贈与を受けた方が確実にペットのために費用を使ってもらえるかの保証は残念ながらありません。

信託では「信託監督人」を設けることができ、託された方(受託者)が適切に費用を使っているか確認することができます。一定の金額以上の支出の際には監督人の合意が必要となるなどの条件を付けることもできます。

一定の報酬費用は発生しますが、ペットのための「確実な安心」を得ることができます。

信頼のおける方やペットのかかりつけ医さん、我々行政書士にご依頼頂くことも可能です。