ペットの終生飼養

ご自身に不測の事態が起きた時に「いま一緒にいる小さな命はどうなるのだろう…」とご不安を抱えながらも、具体的にどうすればよいかわからない方は多いのではないかと思います。
家族や親族・ご友人などにお願いはしてあっても、本当にご自分が亡くなった後もこの子は安心して生涯を全うできるのかご不安も感じるかと思います。
そんな方々にお応えするのが、小さな命のための信託契約です。
身近にペットと財産を託す方がいる場合、その方に「ペットを飼育してもらうこと」と、「そのための財産を託す」ための「信託契約」を結びます。生前に信託契約を結ぶことで、ご自身の財産の中からペットの将来のための費用を残すことができます。

飼い主様に何かあった際には託された方がその財産を使ってペットを飼育するため、飼い主様もペットも生涯安心して暮らすことができます。
・ご自身が亡くなった時
・ご自身が認知症やお体の障がいなどを理由に高齢者施設等にご入所された時
財産を託された方がペットの次の飼い主様として飼育を担います。
財産自体は契約時に託された方が預かります。託された方には信託財産の分別管理義務があります。
そのため、信託された財産は飼い主様が亡くなった時の相続財産とは別のものとなるため、他の相続人の方の手に渡ることなく、確実にペットに財産を残すことができます。
Heartfeltでは飼い主様にヒアリングを行い、ご要望に沿った信託契約の設計と契約書の作成をさせて頂きます。
身近にペットを飼育する方がいない場合、まずはペットを飼育してくれる施設を探します。
飼育施設が見つからない方もご安心ください。Heartfeltでは連携しているシェルターさんや、新たに飼育施設や保護団体を一緒に探し引き受け手になってもらえるよう交渉する「飼育施設マッチングサポート」を行っています。
「マンションなどで飼育をすることはできないかれど、毎月の飼育費の支払いくらいならできそう」という近しい方(ご家族、ご親族、又は信頼のおける方)に財産を託します。
財産を託された方は、その財産を使ってペットを飼育してくれる施設に飼育をお願いします。

年齢の浅い犬や猫は施設から譲渡先を探してもらうことで新しい飼い主様のもとで暮らすこともできますし、高齢の犬や猫は老犬・老猫ホームで安心して生涯を全うすることもできます。
Heartfeltが連携している保護施設「ペットと暮らそう」では「引き受けから譲渡まで」の費用で引き受けてくれるケースもございます。
Heartfeltでは飼い主様にヒアリングを行い、ご要望に沿った信託契約の設計と契約書の作成をさせて頂きます。
また併せて施設と交わす管理委託契約書の作成もさせて頂きます。
身近に飼育してくれる方も財産を託す方もいない場合、②と同様にペットを飼育してくれる施設を探します。
②同様飼育施設が見つからない方には、Heartfeltが一緒に飼育施設や保護団体を探したり、連携しているシェルターさんにお繋ぎします。
自己信託契約(信託宣言)によりご自身で信託財産を設定し、その財産を管理しながらご自身で飼育します。
ご自身が亡くなった際には信託財産が飼育者に引き継がれるようにしておきます。

・自己信託はご自身の判断で信託を実行することができます
・ご家族やご親族に知られずおひとりでできます
…などのメリットがありますが、「原則として公正証書化すること」など、他の信託にはない条件もございますので、詳細はご相談ください。
遺言や贈与契約の場合、相続人や贈与を受けた方が確実にペットのために費用を使ってもらえるかの保証は残念ながらありません。
信託では「信託監督人」を設けることができ、託された方(受託者)が適切に費用を使っているか確認することができます。一定の金額以上の支出の際には監督人の合意が必要となるなどの条件を付けることもできます。
信託監督人の方への一定の報酬費用は発生しますが、ペットのための「確実な安心」を得ることができます。
信頼のおける方やペットのかかりつけ医さんや、我々行政書士にご依頼頂くことも可能ですので、ご検討であればお気軽にご相談ください。
